ご自宅で果実酒を作られた事はありますか?梅の季節には梅酒を仕込むよっていう方も多くいらっしゃると思います。
さて、今回の話題は自宅や飲食店で梅酒や果実酒を作っても違法にならないのか?と言う事です。お酒の醸造が酒税法に違反している事はよく知られていると思うのですが、果実を漬け込む果実酒、リキュールについては曖昧な方が多いです。
例えば、
どう作っても販売しなければ、特に問題ないでしょ!
今回は日本酒で梅酒を仕込みようかしら?
とかとか。実はこの2人、このままでは酒税法に違反してしまう可能性があるんですよね。
今回はご家庭や店舗で自家製果実酒、梅酒を仕込む際に酒税法に違反しないポイントをしっかりと書いていきたいと思います。
基本的にはどんな条件でも酒税法違反
実はですね酒税法的にはどんな条件であれ、自宅でお酒を醸造すること、果実を漬け込んでリキュール類をつくることは違反になってしまうんです。
なぜなら、酒税法の第一条は「作ったお酒、全てに税金をかけますよ」という内容になっているのです。
以前に酒税法のついてまとめた記事を書いているので、こちらもチェックしてみてください。こちらでは果実酒だけでなく、自宅で醸造する事は可能なのか?と言うところも書いています。
ですが、実際にはほとんどの場合において酒税法違反で検挙されたりしていないわけですよね。
その理由というのが、『家庭で自分が飲むために果実酒を作る場合においては、例外として無許可でお酒を作ってもよい』という例外的な許可がおりているから。
なので、そのポイントさえ守れば安全に合法的に果実酒が楽しめるわけです。
自家製果実酒で気をつけるべき3つのポイント
では、その例外的な許可を認めてもらうための条件を書いていきます。
- 漬け込む際に使うお酒のアルコール度数が「20%以上」であること
- 米、麦、あわ等の穀物類を酒に漬け込まない
- ぶどう・山ぶどうなどのぶどう類は使用禁止
以上の3つ。
新たなアルコールを作らない!
これら3つの条件、どれも「新たなアルコールを生み出さない」という事が言いたいんですね。
1つ目の『使用するお酒のアルコール度数20%以上』というのは、これだけの高アルコール環境下ではアルコール発酵をする酵母がうまく活動出来なくなるんです。よって、アルコールが生まれない。
2つ目、これらの穀物類は日本酒、ビール、ウィスキー、焼酎の原材料です。よってアウト。
3つ目、これも2つ目と同じですね。ワインになってしまう。ワインというのはとても歴史の古い醸造酒です。ブドウは条件さえそろえば、放っておいてもお酒になってしまう可能性があるんですよね。なので、使わないでくださいって事。合法範囲内で楽しむ方法はありますが(笑)
売らなければOKというわけではない
という事で、冒頭に紹介した2人の意見を1つ1つみていきましょう。
「売らないならOKでしょう」これは成立しませんね。本当に多くの方がこの台詞をおっしゃいますが、ダメなんですよ。
売らない事はもちろんのこと、先ほどの3つのポイントは守らなければなりません。
梅酒・果実酒に日本酒やワインを使うのはちょっと待とう
これやっちゃっている方は多いと思います。
実際、日本酒で梅酒をつくると美味しいんですよ。日本酒の酒蔵さんでもそういう商品を作られている事が多くあります。それを知って、自分でも漬けてみちゃおって始めるんだけど…たぶん、アウトなんです。
日本酒のアルコール度数ってだいたい「13〜17%」くらいで調整されています。
ちなみに酒税法的には清酒というのは「アルコール分が22%未満」のものと定義されています。なので、アルコール度数20%以上の日本酒もあるにはあるんですが、そこまで気にしていないですよね。
同様にワインを使ったサングリアも危険。
なので、日本酒やワインを使って梅酒や果実酒を作りたいと考えた方は少し待ちましょう。正直、そこまで高アルコールの日本酒って多くはありません。知っているところでご紹介しておきます。
こちらは日本酒を蒸留して46°までアルコールが高められたもの。
どうしても好きな日本酒・ワインを使いたい!
*これ以下の文章には間違いが含まれております。読者の方のご指摘によって判明いたしました。ですが、同じ方法を考えつく方も多いと思いますので。打ち消し線で対応しております。
ここまで書いてきましたが、それでも大好きな銘柄の日本酒で漬け込みたい!という方もいらっしゃると思います。ブログで書いている以上、こっそりやって見つからないように気をつけましょうとは言えません。
あくまでも酒税法に違反しない形で好きな酒を使う。でね、解決方法が1つあるんですね。日本酒を例にします。それは「日本酒のアルコール度数を高める!」です。
日本酒を蒸留するって話ではありませんよ。日本酒にホワイトリカーを足す事でアルコール度数20%を実現すればいいんです。
オススメは日本酒+米焼酎(NGでした)
*これ以下の文章には間違いが含まれております。読者の方のご指摘によって判明いたしました。ですが、同じ方法を考えつく方も多いと思いますので。打ち消し線で対応しております。
という事で自家製の梅酒、果実酒をつくる上での注意点と、酒税法に違反しない方法を紹介してきました。
この中で美味しい梅酒、果実酒をつくるのでオススメは日本酒と焼酎を合わせて漬ける方法ですね。特に米焼酎にする事で日本酒と原料を合わせて、なるべく風味を損なわないようにする。
確かにホワイトリカーの方が無味無臭にはなるのですが、独特のアルコール感がでてきます。とは言え、最終的には好みの問題になってきますね。
日本酒を使って梅酒を仕込みたい場合は20度以上で!
読者の方よりご指摘をいただき、改めて調べてみました。
結論としては「どのような度数にしても、酒と酒を混和するのはNGである!」ということです。でも、カクテルってどうなの?という疑問を抱かれる方もいますよね。実はカクテルも作り置きしているとアウトなんですね。
その場で混和して、すぐに提供するスタイルだから許されています。なので、日本酒と焼酎を混和してすぐに飲むのは問題ありません。ただ、それを保管している状況は法に触れますよってことになります。
そういう意味で、私の書いていたことは大いに間違っていたことになります。調査不足で申し訳ありませんでした。
それでも日本酒で梅酒を仕込みたい!ということであれば、文中にも書いていますが「アルコール度数20%以上」の日本酒を探しましょう。それしかありません!もしくは好きな酒蔵さんが出している梅酒を買いましょう(実際、日本酒蔵さんが出される梅酒ってめちゃくちゃ美味しいんですよ)。
そのほかにはバーボンやウィスキーで漬け込む方法もあります。アルコール度数が高いので問題なく使えます。
ではでは、今回はこの辺りで。ルールを守って、身体も労わりつつお酒を楽しみましょう!
コメント
酒と酒を混ぜるのは酒税法違反では?
コメントありがとうございます。ご指摘ありがとうございます。
改めて調査いたしました。
『アルコール度数を20〜21%に調整していれば日本酒のくくりからも外れず問題ない』と考えていましたが、そういう事では無いようですね。
同種の芋焼酎と芋焼酎を混ぜるなどは可能ですが、別種のお酒の混和ではNGと分かりました。
こちら、踏まえた上で書き直しをします。ご指摘ありがとうございました。