酒税法違反?!自宅で果実酒を作られてる方、作りたい方は注意です!

酒税法 発酵
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これまでオススメワインの紹介実際にワイナリーに行ってみたりと、ワインが好きなよーへい(@campanella225)です♪最近はクラフトビールにもハマっています!

今回、自宅でワイン作りに挑戦してみよう!と思い立ったのですが…。

ちょっと待てよ。お酒って勝手に作ったらダメじゃなかったっけ…?でも販売するわけじゃなく、自分で飲むだけだったらよかったよなぁ…そんな疑問が湧いてきた。

自宅でお酒を作る事が違法なのか否か、注意点などを調べてみました。少し長くなっておりますm(_ _)m

まずは酒税法の基本を確認

お酒について法律で定めているのは「酒税法」という法律。この法律の中で、細かくお酒の種別なども定義されています。酒税法の中で中で今回の話に特に関わる点は3つ。

  • 酒類には、この法律により、酒税を課する。(第1条)
  • この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。(第2条)
  • 酒類を製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目(別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許(以下「製造免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類の製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において当該酒類の原料とするため製造する酒類については、この限りでない。(第7条-1)

引用元:酒税法

簡単にまとめると以下のようになります。

  • 作ったお酒、全てに税金をかけますよ。(第1条)
  • 日本において「お酒」とは「アルコール分1%以上」のものを指します。(第2条)
  • お酒を製造するには国の許可が必要です。免許を受けた人も許可のおりた場所で製造をしてください。(第7条-1)

これを踏まえて具体的な事を考えていきたいと思います。

自宅で果実酒を作る事は違法なのか?

梅の季節になると自宅で梅酒を作る方って多いですよね?梅酒ではなくても、最近は様々な果実を漬け込んだ「果実酒」を作られる方も増えていると思います。桃とか、リンゴ、レモン、グレープフルーツetc…

これだけ浸透している、もはや文化といっても良いような果実酒作り。僕個人としては作ってよいものだと考えていました。

実は違法なんです。自宅での果実酒作り

酒税法に定められているルールを知らずに果実酒を作っていると、知らず知らずのうちに違法行為を行ってしまう事があるんです。

すでに作られている方もいらっしゃると思いますが、これから書いていく「注意点・ルール」を守って作っていれば大丈夫ですので、チェックしていってみてください。

どの部分に違法性があるのか?

先に書いた酒税法の第一条は「作ったお酒、全てに税金をかけますよ」という内容でした。

果実酒の話に戻りますと、果実酒を作るという行為は『買ってきたお酒に果実などの物品を加えて「新たな酒類」を製造する』という事になり、お酒を作った事になるわけです。この部分で違法なんです。

これではかなり多くの方々が違法行為を犯していることになり逮捕者が続出するはずですよね…?

ですが、現実として、そうはなっていません。そこには「家庭で自分が飲むために果実酒を作る場合においては、例外として無許可でお酒を作ってもよい」という例外的な許可が出されているからです。

この例外的な許可が適用されるには幾つかの条件がありますので注意が必要です!

例外的に許可が認められるための条件

  • 果実を漬け込む酒のアルコール度数が「20%以上」であること
  • 米、麦、あわ等の穀物を漬け込まない
  • ぶどう・山ぶどうなどのぶどう類は使用禁止

以上の3つの条件をクリアしていれば家庭での果実酒作りは例外許可が認められます。では、その詳細も書いていきます。

1つ目の条件、アルコール度数「20%以上」の酒類を使用することの意味としては、さらなるお酒の発酵を防止するということです。

アルコール度数「20%以上」の環境下では酵母菌が活動できずに発酵が進みません。ですが、アルコール度数20%以下のお酒を使用して果実酒を作っていると酵母菌が活動してしまいお酒の発酵が進んでしまう可能性があるのです。

酵母菌が活動し、発酵が進んでしまうと最初に入れていたお酒のアルコール度数以上の果実酒に出来上がってしまいます。これは明らかに醸造する事に当たってしまうので、それを未然に防ぐためのルールでもあります。

2つ目、これはわかりやすい理由なのですが穀物類の発酵は日本酒やビールの製造に繋がるので禁止です。

3つ目も上記の内容と同様なのですが、「ワイン」ですね。ワインの醸造につながっていくので、禁止となっています。

以上の3点を守っていれば違法な行為には当たらないですが、意外とやってしまいそうなのは清酒などアルコール度数が高いイメージなのに「20%」に満たないアルコール度数のものがあるお酒は気をつけておく必要があります。

特に日本酒を使った梅酒・果実酒をお考えの方はこちらもお読みください。

日本酒を使うのは少し待って!酒税法に違反しない自家製梅酒・果実酒の作り方。
自家製梅酒、果実酒、サングリアをつくる方は必見。酒税法に違反しないポイントをまとめています。特に日本酒を使った自家製梅酒、果実酒、サングリアをつくる方法も計算式も合わせて説明しています。ルールを守って、身体も労わりつつお酒を楽しみましょう!

旅館などの宿泊施設、飲食店での提供は合法なのか?

旅館の女将さんが漬け込んだ梅酒だったり、居酒屋のマスターが仕込んだ果実酒などを振舞われたりオススメされることって稀にありませんか?

このケースについても例外許可として認められています。事前に国税局へ申請が必要になり、提供の方法も制限がある。

その上で提供が認められているのは店内での飲食時にのみに限られます。お土産用としての販売、譲渡も認めれていません。

自宅でお酒の醸造はして良いのか?

さて、ここまで果実酒の製造についてみてきましたが、僕としては本題の自宅でのワイン作りは果たして合法なのかどうか?明らかに新たに「お酒」を作る行為になってきます。

ここまでを見る限り合法とは言い難いのですが…

アルコール度数1%未満なら醸造OK!

正面から酒税法に立ち向かうように市販品のようなワインを醸造してしまっては酒税法違反となります。ですが、ここで酒税法第2条を思い出してみてください。

  • 日本において「お酒」とは「アルコール分1%以上」のものを指します。(第2条)

そう!アルコール度数が1%未満のものであれば、酒税法上では「お酒」とは認定されないのです。

ですから、アルコール度数が1%未満のワインなら醸造は可能となります。

ワインに限らず、日本酒でもビールでもアルコール度数が1%未満であれば、そもそも「お酒」として認定されないんですね。自宅で「お酒」の醸造をお考えの方は「アルコール度数1%未満」を念頭においておく必要があります。

醸造許可を得るには?

「アルコール度数1%未満」であれば違法行為には当たらないという事はわかりましたが、とても消極的な結論です。

本当の気持ちでは「お酒」としてのワインを作りたいと考えていました。では、どのようにしたら堂々と醸造が行えるのでしょうか?

高すぎるハードル

国から酒類の醸造免許を受けるには酒税法上の様々な要件をクリアしていかなければなりません。酒税法以外にも工場施設に関係して土地利用・環境保全・衛生保健などの面についても厳しい審査があります。

製造者の人格、知識についても、もちろん簡単なものではありませんが勉強および実践・実習のなかで養っていけると思うのですが、決定的にハードルが高すぎる…と感じたのが以下の要件です。

  • 酒類の製造免許は、許可を受けた製造場において製造免許を受けた後一年間に製造しようとする酒類の見込数量が当該酒類につき次に定める数量に達しない場合には、受けることができない。

簡単に言い換えると、免許取得後1年間における製造見込み数量が、お酒の種類ごとに定められている法定最低製造数量以上でなければならないのです。法定最低製造数量以下になってしまった場合、醸造免許は取り消しになります。

品目

法定最低製造数量(1年間)
清酒 60キロリットル
合成清酒 60キロリットル
連続式蒸留しようちゆう 60キロリットル
単式蒸留しようちゆう 10キロリットル
みりん 10キロリットル
ビール 60キロリットル
果実酒 6キロリットル
甘味果実酒  6キロリットル
ウイスキー 6キロリットル
ブランデー  6キロリットル
原料用アルコール  6キロリットル
 発泡酒  6キロリットル
 その他の醸造酒  6キロリットル
 スピリッツ  6キロリットル
リキュール  6キロリットル
粉末酒  6キロリットル
 雑酒  6キロリットル

上の一覧は各酒類の品目に対する、一年間における最低製造数量を示したものになっています。

馴染みが深いビールを例に挙げますと、「60キロリットル」という量は大瓶の換算で約9万本になります。

年間300日営業したとして、一日当たり300本ずつを販売していかなければなりません

クラフトビールについての記事にも書いていたのですが、この現状の法定最低製造量も1994年に大幅な規制緩和が行われた結果でもあります。それでも、まだ一個人が手を出せるレベルにはなっていません。

税金の取れないところには許可を出さない

調べてみてわかった事なのですが…酒類製造業は酒税法の下でガッチリと規定内に入れられており、酒税をしっかりと取っていくための国の事業なのだという事です。

国の事業という表現に語弊はあるのかもしれませんが、お酒からの税収をいかに効率良く回収していくか?そのためだけにある酒税法のような気がしてなりません。

市販されているワイン自作・ビール自作キットの扱いは?

「ワイン 自作」、「ビール 手作り キット」などでgoogle検索をかけると、製造方法などの他に「自宅で出来る自作キット!」のような商品を見かけます。こういう感じのものですね。

小型ビールキット/10リットル角バケツ型キット缶(付属キット缶MAオーストライアン・ラガー)

価格:4,299円
(2015/9/7 11:45時点)
感想(10件)

一般的に販売されているので、もちろん非合法な商品ではありませんし、手軽にビールを作れてしまうなんて魅力的です。これについては国税庁のホームページにわかりやすく書いてありました。

ビールの製造免許は、年間の製造見込数量が60㎘に達しない場合には受けることができません。

購入された商品については、アルコール分1度以上にならないよう製造方法が取扱説明書に具体的に記載されていると思われますので、その注意書に沿って、アルコール分が1度未満となるようにしてください。

 酒類の製造免許を受けないで酒類を製造した場合は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるほか、製造した酒類、原料、器具等は没収されることになります。

引用元:国税庁

とにかく「アルコール度数1%未満」!ってことですね。

まとめてみると…

今回、考えられる身近なところでのお酒製造のパターンについて調べてみました。

一番の感想としてはどんな方法をとってみても法に触れてしまう可能性は潜んでいるということです。自宅で作ったとしても、販売などをしなければ作ったっていいんじゃないの?くらいに当初は思っていました。

これを読んで自宅でのお酒作りはやめておこうと思うのも一つの選択肢だと思います。本当、自己責任ですから。

僕はというと、自己責任でルールを守った上でお酒を作ってみるつもりです。その記事は改めて書かせていただきたいと思います。

最低限おさえておく4つのポイント

  1. 果実酒にはキツイお酒を使う(アルコール度数20%以上)!
  2. 果実酒にはブドウ、穀物を使わない!
  3. 醸造の場合はとにかくアルコール度数1%未満にする!
  4. 販売をするしないに関わらず、酒税法違反になることはあります!

以上の事を気をつけて、自己責任のもとで楽しめるといいですね♪

「酒税法の概要は分かったけども…」という方におすすめの本がこちら。廃版となっていたのですが、復刊しました。僕も持っています(^^;かなりパンクな1冊です。

こちらの本では酒税法に違反しないビール作りを丁寧に紹介してくれています!オススメの1冊。

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書いている人

1983年製。3児の父親。レコーディング・エンジニア。休日や平日の早朝は、趣味とは言えなくなってきた30坪ほどの畑と、1反の田んぼで過ごす日々…(笑)
大好きなお酒から発酵文化に興味を持ち、米を作っているなら麹も!ということでマイクロ麹屋さんを始めました。どうなっていくんだろ、僕の人生。

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